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「生活道路における自動車の法定速度引き下げ」について

 令和8年9月1日より、生活道路における自動車の法定速度が、これまでの60km/h から 30km/h に引き下げられます。
 対象となるのは、主に日常生活に利用される、中央線や車両通行帯などが設けられていない道路です。またすべての道路が 30km/h になるわけではありません。中央線がある道路や車両通行帯が設けられている道路などは、引き続き法定速度(最高速度)60km/h が適用されます。ただし、道路標識等により最高速度が指定されている場合は、その指定速度が適用されます。

ドライバーの皆様へ

 最高速度は交通安全と円滑を図るためにあり、これを守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自動車の方々を守ることにつながります。決められた速度の範囲であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心がけましょう。

生活道路とは

【主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のこと】

警察庁HP

【生活道路における法定速度の引き下げについて】        
(https://www.npa.go.jp/…

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