令和8年9月1日より、生活道路における自動車の法定速度が、これまでの60km/h から 30km/h に引き下げられます。
対象となるのは、主に日常生活に利用される、中央線や車両通行帯などが設けられていない道路です。またすべての道路が 30km/h になるわけではありません。中央線がある道路や車両通行帯が設けられている道路などは、引き続き法定速度(最高速度)60km/h が適用されます。ただし、道路標識等により最高速度が指定されている場合は、その指定速度が適用されます。
対象となるのは、主に日常生活に利用される、中央線や車両通行帯などが設けられていない道路です。またすべての道路が 30km/h になるわけではありません。中央線がある道路や車両通行帯が設けられている道路などは、引き続き法定速度(最高速度)60km/h が適用されます。ただし、道路標識等により最高速度が指定されている場合は、その指定速度が適用されます。
ドライバーの皆様へ
最高速度は交通安全と円滑を図るためにあり、これを守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自動車の方々を守ることにつながります。決められた速度の範囲であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心がけましょう。
生活道路とは
【主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のこと】
警察庁HP
【生活道路における法定速度の引き下げについて】
(https://www.npa.go.jp/…
