離婚後の子の養育に関する民法等改正について
父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。
この法律では、父母が婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことが明確化されており、令和8年4月1日に施行されます。
この民法改正のポイントは以下の通りです。
1.「親の責務等」のルールが明確になりました
このルール(新民法第817条の12等)は、親がこどもに対して負う基本的な責任と、親同士の協力義務を定めています。
・子の健全な発達:親は、こどもの人格を尊重し、年齢や成長に合わせて心と体が健康に育つように育てなければなりません。
・扶養の責務 :こどもが親と同程度の生活ができるように、生活費(扶養)を負担しなければなりません。
・親の協力義務 :婚姻関係の有無に関わらず、こどもの利益のために親同士がお互いを尊重し協力し合わなければなりません。
【ルールに違反する行為の例】
下記のような行為は、上…
