「養育費」と「親子交流」について
父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わり、その責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。そのため、離婚をするときに話し合っておくべきことに「養育費」と「親子交流」があります。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
詳細については、下記PDFまたは法務省ホームページをご確認ください。
民法等の一部改正について(法務省作成)[PDF:1.67MB]
民法等の一部改正について(ポスター)[PDF:970KB]
法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)…
