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令和8年度 介護保険料の特例措置について

令和7年度の税制改正により、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。

この改正の影響により、介護保険料の収入が減少する可能性があるため、保険料の収入不足を可能な限り防ぐという観点から、介護保険法施行令が改正され、令和8年度介護保険料の算定に限り控除引き上げをなかったものとする特例措置が行われます。

 

対象となる方

 第1号被保険者(65歳以上)で、次の条件をどちらも満たす方

令和8年1月1日及び令和8年4月1日に南伊豆町に住民登録がある
令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入額が55万1千円以上190万円未満である

 

特例措置の内容

 ⑴給与所得控除額の調整

 税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

 ⑵町民税課税・非課税の判定

 税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。

 これにより、町民税は『非課税』でも、介護保険料算定上では『課税』とみなす場合があります。

 

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